第1章:皮膚病に関する事実認定と法的問題
訴状の修正点と事実認定の誤り
訴状では「モルゲロン病の治療に係る治療費」と記載しましたが、正確には「モルゲロン病と私が認識している疾病状態の治療費」を意味しています。問題の本質は、この私の認識の真偽ではなく、現実に存在する皮膚の疾病状態の身体的病理性です。私は、モルゲロン病が現実の疾患であると主張していますが、それは私の認識であり、その真偽はつけられません。本件の争点は、現実に存在する診断のつかない疾病状態の治療費です。
A. 皮膚病の発症とその経緯
私と長女に奇異な診断のつかない皮膚の疾病状態が発症し、警察に被害届を提出しました。その後、市立札幌病院静療院と副市長の医師5人が職場を退職するという報道がありました。この経緯から、私は疾病状態の発症と医師5人の退職には因果関係があると指摘していますが、札幌市からはこれに対する否定や反論は行われていません。
B. 札幌市の職員の対応
この診断のつかない疾病状態について、札幌市市民の声聞く課や保護課の職員は、「人類の英知を結集しても治療は無理である」や「治ると言っているのは貴方だけである」と述べ、治療が非常に困難であるとの認識を示し、私に治療を諦めるよう指導しました。この指摘に対しても、札幌市から否定や反論は行われていません。
これらの事実から、私と長女に診断のつかない疾病状態が現実に発症し、札幌市の医師5人がその発症に関与し、治療が非常に困難であるという点について争いがないと言えます。したがって、札幌市がこの疾病状態に関する情報を持っている筈であり、病因の究明は札幌市の責任です。
モルゲロン病の医学的解釈
モルゲロン病については、現実の疾患説と寄生虫妄想説の二つの説がありますが、どちらが正しいかは未だに結論が出ていません。しかし、現実の疾患説を支持する学者は少なくないとされています。この状況を考慮すると、モルゲロン病には現実の疾患型と寄生虫妄想型の二種類が存在すると解釈することが合理的です。
札幌市は答弁書で、皮膚の疾病状態を寄生虫妄想型のモルゲロン病と仮定し、「皮膚の疾病状態=寄生虫妄想=存在しない=治療不要」と結論づけています。しかし、現実の皮膚の疾病状態を寄生虫妄想型として仮定することは、論理的に整合性を欠いています。現実の皮膚の疾病状態は、現実の疾患型でしか仮定できない筈です。したがって、札幌市の答弁は論理的に破綻しています。
札幌市が現実の皮膚の疾病状態を「存在しない」「治療不要」として治療の必要性を否定したことは、不当な介入であり、論理的整合性を欠いた対応です。これが正当化されることは、憲法第13条で保障される個人の権利の侵害です。
判決文の誤り
判決文では、モルゲロン病の存在を証明する証拠がなく、その疾病状態がモルゲロン病であると認めるに足る証拠がないとされていますが、これは誤りです。モルゲロン病はあくまで私の主観的な認識に基づくものであり、客観的な証拠が存在しないのは当然です。しかし、診断のつかない皮膚の疾病状態が現実に存在している事実については争いがなく、判決はこの点において誤認があり、誤った結論に至っています。
憲法第25条に基づく生存権の侵害
重要なことは、モルゲロン病の存在やその証拠ではなく、現実に存在する診断のつかない皮膚の疾病状態に対して私が行っている治療の事実です。この治療に必要な費用の扶助がない場合、憲法第25条で保障される生存権が侵害されることになります。治療費の必要性を否定するためには、現実に存在する皮膚の疾病状態が身体的な病理性を持たないものであると証明する必要がありますが、その証明は極めて困難です。したがって、治療費の必要性を否定することは法的に困難です。
判決文においては、憲法第13条で保障される個人の権利や憲法第25条で保障される生存権に対する適切な憲法解釈がなされていません。特に、現実の皮膚の疾病状態に対する治療費の扶助がない場合、私の生存権(憲法第25条)が侵害されるという点に対する憲法的保護が欠けています。判決はこの点を十分に考慮しておらず、憲法解釈に誤りがあります。
第2章:憲法上の権利侵害と法的問題
1. 憲法第13条に基づく個人の権利の侵害
私が医療機関でホルモン治療を受けることは、自己決定権の行使として憲法第13条で保障される個人の権利に基づくものです。しかし、札幌市は診断書の内容を歪曲して解釈し、ホルモン治療の必要性を否定しました。これは憲法第13条に違反し、私の権利を侵害するものです。また、判決は廃止された医学的知見に基づく判断を元に、ホルモン治療の必要性を不当に否定しています。これは憲法に反する不当な医学的介入です。
判決文の医学的判断の誤り
判決文では、「性同一性障害と診断することが困難であるが、性別違和感を自覚している」としてホルモン治療の必要性が否定されています。しかし、この判断はICD-11およびDSM-5に基づく現行の医学標準に反しています。ICD-11では、「性同一性障害と診断することが困難な性別違和感」を示す「特定不能の性同一性障害」や「二次的に生じる性別違和感」といった診断名は廃止されています。このような廃止された医学的知見に基づく判断は、法的にも医学的にも正当性がないため、判決がその基準を採用することは不当です。
憲法違反の指摘
判決文では、この不当な医学的介入がなぜ許容されるのか、その正当性について説明がなされておらず、医学的および法的に論理的整合性を欠いています。従って、この判決は破棄されるべきであり、上告を受理されることを強く求めます。
2. 過去の誤診とその影響
過去に北大病院精神科で受けた診断は、脳脊髄液減少症の精神症状が精神病や人格障害と誤診されたものであり、それが現在のモルゲロン病やホルモン治療に関する問題の根本原因となっています。しかし、現在では私は障害年金を受給しておらず、精神科への受診も行っていません。このような状況にもかかわらず、過去の誤診に基づく影響が続いていることは、不当な医学的介入として問題視されるべきです。
結論
判決には事実認定や法律解釈、憲法解釈において重大な誤りがあり、憲法違反が存在します。このため、判決は破棄されるべきであり、上告の受理を強く求めます。
令和6年(ネオ)第43号
最高裁判所御中
上告受理理由書
上告人 高野 弘亜希
被上告人 札幌市、国
令和6年9月5日
高野 弘亜希
私と長女に発症した、診断がつかない皮膚の疾病状態に対する治療費、ならびに私のホルモン治療費について、札幌市が扶助を拒否したことに対し、判決は違憲性を認めませんでした。しかし、この判決には憲法および法律の違反が存在します。これらの理由に基づき、上告の受理を強く求めます。
1. 皮膚上の疾病状態に関する事実認定の誤り
札幌市は、私と長女に発症した診断のつかない皮膚の疾病状態を「寄生虫妄想のモルゲロン病」と仮定し、その結果「存在しない」として「治療は不要」と結論づけました。しかし、現実に存在する皮膚の疾病状態を寄生虫妄想と仮定することは、論理的に整合性を欠きます。モルゲロン病には「寄生虫妄想型」と「現実の疾患型」の2つが存在すると考えるのが合理的解釈ですが、札幌市が一方的に「寄生虫妄想型」と仮定したことに原因があります。
治療費の必要性を否定するためには、疾病状態がモルゲロン病であるかどうかではなく、その状態が身体的な病理性を持たないものであると証明する必要があります。しかし、それを証明することは極めて困難です。したがって、治療費の必要性を否定することは法的に困難です。
裁判では、この疾病状態がモルゲロン病の罹患かどうかが争点とされました。しかしモルゲロン病は私の認識であり、真偽のつかないものであり、これを争点とすることは誤りです。判決は、診断のつかない疾病状態が存在しているという客観的事実を無視しています。
2. 医学的標準に反する診断の不当性
判決文では、「性同一性障害と診断することが困難であるが、性別違和感を自覚している」としてホルモン治療の必要性が否定されています。しかし、この判断はICD-11およびDSM-5に基づく現行の医学標準に反しています。ICD-11では、「性同一性障害と診断することが困難な性別違和感」を示す「特定不能の性同一性障害」や「二次的に生じる性別違和感」といった診断名は廃止されています。このような廃止された医学的知見に基づく判断は、法的にも医学的にも正当性を欠いています。
3. 個人の権利の侵害
ホルモン治療を受けることは、私の自己決定権の行使であり、憲法第13条で保障される個人の権利です。しかし、札幌市は私の診断書の内容を歪曲して解釈し、その結果ホルモン治療が不当に否定されました。これは憲法第13条で保障される個人の権利を侵害するものであり、不当な介入です。
4. 生存権の侵害
現実の皮膚の疾病状態に対する治療費の扶助がない場合、憲法第25条で保障される私の生存権が侵害されます。判決が治療費の必要性を否定することには、憲法解釈の誤りがあり、これは憲法違反に該当します。
5. 過去の精神科診断と現在の状況との関連性
過去に北大病院精神科で受けた診断は誤りです。脳脊髄液減少症の精神症状が精神病や人格障害と誤診されたものです。その誤診が現在のモルゲロン病やホルモン治療に関する問題の根本的な原因となっています。しかし、現在では私は障害年金を受給しておらず、精神科への受診も行っていません。それにもかかわらず、過去の誤った診断に基づく影響が続いていることは、不当な医学的介入の問題として明確に指摘されるべきです。
結論
本件判決には、事実認定、法律解釈、憲法解釈において重大な誤りがあります。また、札幌市による不当な介入が正当化されている点で、憲法違反が存在します。従って、この判決は破棄されるべきであり、上告の受理を強く求めます。